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坊っちゃん劇場 後援会入会申込書のダウンロードはこちら
申込書
 

 

 
 
 

 



第 1 条 (名称)
 本会は,坊っちゃん劇場後援会と称する。

第2 条 (事務局)
本会の事務局は,坊っちゃん劇場事務所内に置く。

第 3 条 (目的)
坊っちゃん劇場は,愛媛県はもとより瀬戸内や四国の歴史・伝統文化や、偉人を題材にした舞台作品を提供し,劇場オープン後9年目で観劇総人数は60万人を超え、小中高生の年間観劇人数も2万人を超えています。地元に根付いた劇場の継続が今後とも望まれています。
本会は、地域の文化芸術・観光振興と地域の活性化を目的に、劇場と地域をつなぐ役割をになう事を目的とします。

第 4 条 (活動・事業の種類)
この会は,前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 劇場と会員の親睦・交流を図る事業
(2) 劇場の広報・普及のための事業
(3) その他、本会の目的を達成するため必要な事業

第 5 条 (会員)
本会の会員は,前条項の目的と事業に賛同する、個人及び法人(団体を含む)で構成する。

第 6条 (入会)
本会の入会は,別途定める入会申込手続きにより、事務局まで申し込むものとする。

第 7 条 (会員区分)
次のとおり会員区分を設ける。
(1) 個人会員
(2) 法人会員(団体を含む)

第 8 条 (年会費)
(1) 個人会員一口
 ブロンズ会員    5,000円
(2) 法人会員一口 
 ゴールド会員       30,000円   (県内法人)

第 9条 (会員期限)
会員期限は、入会申し込み受付日から、1年とする。

第10条 (退会)
(1) 本会からの退会は、その旨を事務局に届け出るものとする。
(2) 中途退会の場合でも、会費は返金しないものとする。

第11条 (役員)
本会に次の役員を置く。
(1) 会長         1名
(2) 副会長       若干名   
(3) 幹事       若干名
(4) 理事   若干名   
(5) 監査役    若干名
(6) 事務局長 1名

第12条 (顧問)
本会には、名誉顧問・顧問を若干名置くことができる。顧問は、役員会の承認を得て会長が委嘱する。

第13条 (役員の選任)
(1)会長は、役員会の互選により選任する。
(2)副会長は、会長が任命する。
(3)幹事は、総会において会員の中から選任する。
(4)理事は、総会において会員の中から選任する。
(5)監査役は、会長が任命する。
(6)事務局長は、会長が任命する。
(7)監査役は、本会で他の役職を兼ねることはできない。

第14条 (役員の任期)
役員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

第15条(役員の会務)
各役員は、後援会活動を円滑に推進することを会務とする。
(1) 会長は,会を代表し会務を統括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長不在時には、会長が指名する副会長がその会務を代行する。
(3) 幹事は,本会の運営を補佐し、会の運営を補佐する。
(4) 理事は、副会長・幹事を補佐し、会の運営を補佐する。
(5) 事務局長は、事務局を統括する。
(6) 監査役は,本会の業務および財産の状況を監査し、監査結果を総会において報告する。

第16条 (役員の解任)
役員が次の各号のいずれかに該当するときは,役員会の議決によりこれを解任することができる。
(1) 心身の故障により,役務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 役務上の義務違反,その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

第17条 (役員会)
(1) 役員会は、本会の活動方針、予算、決算を審議する。
(2) 役員会は,総会で議決した事項の執行に関する事項、及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し議決する。
(3) 役員会は、原則として会長が必要と認めたときに開催する。
(4) 役員会は、役員の過半数の出席(委任状提出者を含む)をもって成立する。

第18条(総会)
1 総会の招集と決議
(1) 本会の総会は、会員を持って構成し、会長が年に1回招集し開催するものとする。
ただし,必要があるときは臨時に開催できるものとする。
(2) 総会の議事は、出席した会員の過半数 (委任状提出者を含む)をもって議決する。
(3) 総会は、会員の過半数の出席(委任状提出者を含む)をもって成立する。
2 総会は,以下の事項について議決する。
(1) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(2) 事業報告及び収支決算
(3) その他会の運営に関する重要事項

第19条 (議事録)
総会の議事については,事務局が議事録を作成する。

第20条 (地区後援会の設置)
(1) 地区後援会は、個人会員と法人会員を会員として編成し、地域単位もしくは、それに準じる単位で後援会組織を設けることができる。

(2) 地区後援会には、会員より選出された、会長1名、副会長1名及び顧問、若干名の役員を置くことができる。
(3) 支部後援会は、各地区内で法人30社以上、または、個人会員100名以上で支部後援会組織を設けることができる。
(4) 支部後援会には、会員より選出された、支部長1名、副支部長及び顧問、若干名の役員を置くことができる。

第21条 (収入)
(1) 会費
(2) その他

第22条(事業年度)
本会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日とする。

第23条(入会特典)
会員には入会時に、別に定める細則による特典を付与する。
※細則別紙1 (細則は毎年 改定)

第24条 (運営に関し必要となる事項の委任)
本規約に定めるもの以外で、本会の運営に関し必要となる事項は、役員会が決定する。

第25条 (規約の改廃)
規約の改廃は役員会で審議し、総会に付議し、出席会員の2分の1以上の同意を必要とする。

附 則
この規約は,平成 26年6月16日から施行する。